キングウイスキー凛は変なものを混ぜている

item_e_01

宝酒造から発売されている「キングウイスキー凛」。
原材料に「ブレンド用アルコール」という得体の知れない怪しいものが含まれている。
ウイスキーであれば多少まずくても,これまで飲めないことなどなかったのに,「凛」は初めて生命の危機を感じた。とにかくまずい(-_-;)
インターネット上の表現を借りれば「アル中御用達」の「合成ウイスキー」ということになるが,どうやって製造されているのだろうか。

r

/

よく知られるようにウイスキーに限らず蒸留酒は水とエタノールの沸点の違いを利用して酒を文字通り「蒸留」して作るものだ(と理解している)けれど,これはもしかしてモルトやグレーンのジュース に「ブレンド用アルコール」なるものを混ぜただけなのか。
そもそも仮に素人でもできるようなこんな作り方をしていたとして,ウイスキーを名乗っていいもの なのか(ノンアルコールのビールにホワイトリカーを混ぜたような感じに近い?)。あまりにも気になるし,飲むのが専門で酒に関する製法や法律をよく知らな いので,後学のためにメーカーに電話して聞いてみる。
追記(なんとなく解決)
酒税法から抜粋
十五  ウイスキー 次に掲げる酒類(イ又はロに掲げるものについては、第九号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。
イ 発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)
ロ 発芽させた穀類及び水によつて穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)
ハ イ又はロに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イ又はロに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十以上のものに限る。

↑のハが問題になる
酒税法に限らず法律の条文によくあるように日本語が無駄に難解というか不自然
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO006.html

 

9 thoughts on “キングウイスキー凛は変なものを混ぜている

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です